各種指針

国立大学法人千葉大学における喫煙対策に関する指針

趣旨
この指針は、国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)における喫煙対策の基本方針を定め、各部局等におけるその実施に資するものである。
目的
受動喫煙は喫煙とともに健康に重大な影響を及ぼす可能性がある。 この指針は、教職員・学生の受動喫煙防止を一義的目的とするものであり、同時に安全かつ快適な教育研究環境及び執務環境の形成の促進を図るものである。
定義
この指針において「喫煙」とは、燃焼式たばこ、加熱式たばこ、電子式たばこ等を吸引する行為をいう。
対象者及び対象地域
指針を遵守すべき対象者は、本学の教職員及び学生並びに学外者で本学を利用する者とし、対象となる地域はすべてのキャンパス及び附属施設とする。
具体的方策
  1. 建物内は必ず禁煙とすること
  2. 屋外では喫煙所以外は禁煙とすること
  3. 歩行喫煙は固く禁止すること
  4. 各部局で喫煙所を設置する場合は、喫煙所からの建物内煙入を防止し、かつ歩行者に対 して受動喫煙を及ぼさないよう、 喫煙所は建物からなるべく離れた場所に設置すること
啓発活動等
学生に対する健康教育、教職員に対する安全衛生教育の中で喫煙防止教育を推進する。 また、医学部附属病院、総合安全衛生管理機構では禁煙希望者に対し医学的支援の実施に努める。
実施期日
この指針は、平成30年11月26日から実施する。