学生保健互助会
医療給付金の請求について
- 必要書類
- 千葉大学学生保健互助会給付金請求書の提出が必要になります。西千葉地区は学生保健部1階窓口、亥鼻・松戸地区は各学務グループまたは、学生生活担当にて配布しております。
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- 請求の方法及び請求期間
- 受診、治癒後、1ヶ月以内に、当該医療機関で表面の給付金請求書用紙の太線枠内所要事項を記入(証明)してもらい、
会員自ら学生保健部窓口へ提出してください。(1年以上の長期診療の場合は年度内分をまとめて4月15日まで。10月入学者は10月15日まで)
年度をまたいでの診療の場合は、3月分までと4月分からとに分けて、それぞれの期日内に提出して下さい。
(年度をまたぐ請求はできません。また、書類不備により処理できない場合がありますので、郵送による請求は受付けません。)
※文書料(給付金請求書用紙への記載料)を支払った場合は、領収書(原本)添付のうえ、請求書と一緒に提出して下さい。(1回 1,000円を限度として給付します。)
※調剤薬局分のみを提出することはできませんので、必ず医科または歯科診療分と2枚一緒に提出して下さい。 - 請求書の提出期限
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毎月15日に締め切ります。
年度内(3月までの診療分)の最終提出期限は4月15日(厳守)で締め切ります。
同様に、10月入学者は9月診療分の最終提出期限は10月15日(厳守)で締め切ります。
なお、4月15日、10月15日が土曜または、日曜の場合は13日または、14日の金曜までとなります。
- 給付方法
- 毎月15日までに受け付けた請求書については、月末から翌月初旬にかけて各会員の銀行口座へ振り込むものとします。
※振込口座については、本人または家族の銀行口座を記入し、不用意に銀行口座の解約、名義変更などしないでください。
※ゆうちょ銀行のキャッシュカードの記号番号では振込みできません。必ず通帳の口座番号を確認してください。 - 給付額
- 保険証を利用しての医科診療の場合は保険診療費の全額を、歯科診療の場合は3分の2の額を給付します。留学生は国民健康保険に加入している必要があります。
※給付限度額は文書料も含んで年度毎1人 50,000円までとします。 - 医療給付の対象とならないもの
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・健康診断
・予防接種
・交通事故
・歯科矯正
・出産等の保険外診療費、また保険診療であっても医療装具、分娩費(帝王切開手術)
☆給付金請求書の記入を医療機関に依頼する際は、必ず学生証番号、氏名を記入して下さい。領収書(又はレシート)を紛失しないよう保管し、
請求書を提出する際に確認する場合がありますので、必ず持参するようにしてください。
'11.04